行政書士事務所で働く、ということを考えた場合に
- 行政書士になる
- 補助者になる
- 事務員になる
という三つの選択肢が考えられます。
今回は、二つ目の「補助者になる」を深掘りしてみたいと思います。行政書士補助者について詳しく書いていき、最後に一般の事務員とのちがいをまとめたいと思います。
行政書士補助者ってなに?
まずは「そもそも行政書士補助者ってなに?」というところから始めていきます。
「行政書士補助者」ですが、行政書士同士では「行政書士」を付ける理由もないので単に「補助者」と呼ばれています。
行政書士補助者は、当たり前のことではありますが、行政書士事務所や行政書士法人に勤務します。
勤務形態はまちまちで、正社員やパート・アルバイトなどが一般的です。勤務時間や給与なども事務所によります。このあたりは一般的な雇用契約と同様です。
行政書士が行政書士補助者を雇用するにあたって、各行政書士会において行政書士補助者についての規則が定められています。この規則には、行政書士補助者を雇用するにあたって必要な事項が記載されていますので、ご確認ください。
行政書士補助者になるには
次に、行政書士補助者になる方法です。
行政書士補助者になるには、「行政書士補助者登録」という手続きが必要です。この手続きは、行政書士の登録申請とはちがい、行政書士補助者本人ではなく行政書士補助者を雇う行政書士が行うこととなります。また、行政書士補助者には行政書士資格は不要です。
行政書士補助者登録手続きが完了すると、「補助者証」が発行されます。補助者は、補助者としての身分を証明するために、勤務中はこの補助者証を常に携帯しなければなりません。また、業務で出向いた官公署での手続きの際に窓口で提示します。
行政書士補助者登録後の手続き
補助者の登録後にも、以下の場合には随時手続きが必要となります。
- 補助者の登録情報に変更があったとき
- 有効期限の更新
- 退職したとき
行政書士補助者の仕事内容
行政書士補助者のできる仕事ですが、「補助者」のとおり、行政書士の業務を補助することがメインとなります。
具体的な業務内容としては、許認可申請、権利義務、事実証明に関する書類の作成補助や依頼者への対応、官公署への書類提出などがあります。このほか、通常の事務員等と同様に、経理や電話応対などの事務をこなすこともあります。
事務所内で書類作成をすることが多くなるかと思いますが、事務所によっては官公署への書類提出業務が多くなるケースもあるでしょう。
ただし、行政書士補助者は、依頼者から直接仕事の依頼を受けることはできないので注意が必要です。
さいごに
ここまで、行政書士補助者について書いてきました。
行政書士補助者は、基本的に行政書士の業務の補助をすることが仕事となっており、行政書士会への登録をすることでその仕事ができるようになります。
これに対して、事務員は経理や電話応対などの一般的な事務作業しかできず、補助者のように申請書などの行政書士業務に関する書類作成ができません。
行政書士事務所の仕事に興味がある、行政書士資格はないけど働いてみたい、といった方が行政書士事務所で働くのには行政書士補助者や事務員が選択肢となります。
行政書士事務所の求人に応募するときにでも参考になれば幸いです。
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